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GUIDE-03

点検結果の報告先 — 消防本部の窓口一覧

点検結果報告書は、建物を管轄する消防本部・消防署に提出します。様式や提出方法(窓口・郵送・電子申請)は消防本部ごとに案内されています。

報告の流れ

  1. 点検(機器点検・総合点検)を行い、点検票に結果を記録する
  2. 報告の時期(特定防火対象物は1年に1回、それ以外は3年に1回)に、点検結果報告書と点検票を作成する
  3. 建物を管轄する消防本部・消防署に提出する(控えを受け取って保存する)
  4. 不良箇所があれば改修し、改修の記録も残す
  • 報告

    報告先と維持台帳への記録

    報告先は所轄の消防長または消防署長。関係者は点検結果を、設置届の写しや検査済証、工事・整備の経過一覧などを綴った「維持台帳」に記録したうえで報告する(消防法施行規則第31条の6第3項)。

    出典: e-Gov法令検索(消防法施行規則)(確認日 2026年10月18日)

  • 報告

    点検結果報告書と点検票の様式

    報告は消防庁告示で定める点検結果報告書(別記様式第1)・点検結果総括表(第2)・点検者一覧表(第3)に、設備ごとの点検票を添付して行う。様式はWord・PDFで消防庁のページから入手できる。

    出典: 総務省消防庁(確認日 2026年10月18日)

  • 報告

    電子申請(マイナポータルからe-Govへ移行)

    消防関連手続のマイナポータル(ぴったりサービス)受付は令和7年3月31日で終了し、e-Gov電子申請へ移行した。点検結果報告も対象手続に含まれるが、e-Govでの受付は導入を希望して登録した消防本部に限られるため、所轄の消防本部の案内を確認する。

    出典: 総務省消防庁(令和7年3月27日事務連絡)(確認日 2026年10月18日)

  • 報告

    自ら点検する小規模施設向けの点検アプリ

    消防庁は小規模な宿泊施設・共同住宅・飲食店などの関係者向けに「消防用設備等点検アプリ」を提供している。消火器・非常警報器具・誘導標識・特定小規模施設用自動火災報知設備を写真やイラストの案内で点検でき、報告書様式のPDFを出力できる。

    出典: 総務省消防庁(確認日 2026年10月18日)

都道府県別の案内ページ

各都道府県の県庁所在地など、代表的な消防本部の案内です(県庁所在地で案内ページを確認できなかった県は、県内のほかの市の消防本部を掲載しています)。同じ都道府県でも、建物のある市町村の消防本部が報告先になります。

都道府県消防本部・案内ページ要点
北海道札幌市消防局「消防用設備等の点検・報告に関すること」
確認日 2026年10月18日
報告先は建物がある区の消防署長 / 消防署へ直接持参するほか郵送でも報告できる(郵送の留意事項PDFあり)
青森県青森地域広域事務組合消防本部「届出・申請」
確認日 2026年10月18日
点検結果報告書の様式・総括表・点検票・記載要領を掲載 / 点検結果報告書は電子メールでの申請が可能(【電子可】表示) / 郵送による点検報告の案内ページあり
宮城県仙台市消防局「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」
確認日 2026年10月18日
書面は管轄の消防署・分署・出張所へ提出 / せんだいオンライン申請サービスで電子申請できる / 副本は任意。電子申請では副本の返却なし
秋田県秋田市消防本部「予防関係(管轄消防署へ電子で申請・届出可能)」
確認日 2026年10月18日
令和3年7月から点検結果報告書を管轄消防署へ電子メールで提出可 / メールは10MB以内、PDF・Word・Excelを添付 / 電子メール提出では副本の返却なし
山形県山形市消防本部「自ら行う消防用設備等の点検と報告」
確認日 2026年10月18日
点検結果報告書は2部提出し、1部は控えとして返却 / 電子申請による報告も可能
福島県福島市消防本部「消防用設備等の点検・報告制度について」
確認日 2026年10月18日
点検結果報告の電子申請フォームを用意 / 電子申請では副本が返らず、収受番号と申請データを保管する
栃木県宇都宮市消防局「消防用設備等の点検及び報告」
確認日 2026年10月18日
告示様式で報告書を2部作成して提出 / 管轄の消防署・分署の窓口へ持参するか郵送で報告
群馬県前橋市消防局「消防用設備等の点検報告はお済みですか」
確認日 2026年10月18日
点検結果を維持管理台帳に記録し、管轄の消防署長へ報告 / 受付は平日午前9時から午後5時(一部除く)
埼玉県さいたま市消防局「消防用設備等の点検について」
確認日 2026年10月18日
受付窓口は各行政区を管轄する消防署 / さいたま市電子申請・届出サービスでも届出できる
千葉県千葉市消防局「消防用設備等の点検報告」
確認日 2026年10月18日
管轄の消防署へ点検票を含む報告書を正副2部提出 / 郵送でも受付。副本返送用封筒と切手を同封 / 郵送分の副本は受付から概ね1〜2週間で返送
東京都東京消防庁「消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)」
確認日 2026年10月18日
管轄消防署の窓口へ持参または郵送で提出 / 電子申請システムの専用フォームからも提出できる
神奈川県横浜市消防局「消防用設備等の点検及び報告について」
確認日 2026年10月18日
棟単位で全設備を点検・報告(構内複数棟は一括報告可) / 問合せは管轄消防署の総務・予防課予防係 / 郵送等による報告の案内ページあり
新潟県新潟市消防局「消防用設備等点検結果報告書」
確認日 2026年10月18日
報告書(別記様式第1〜3)をPDF・Wordで掲載 / 総括表・点検者一覧表・点検票は消防庁の様式集から入手
富山県富山市消防局「消防用設備等点検結果報告書」
確認日 2026年10月18日
報告先は所轄の消防署・分署・出張所(査察課・査察係) / 手数料は不要。郵送で報告でき、ファクスは不可
石川県金沢市消防局「申請・届出」
確認日 2026年10月18日
点検結果報告書は管轄消防署へ届け出る書類として電子申請に対応
福井県福井市消防局「消防用設備等点検報告制度について」
確認日 2026年10月18日
作成した報告書を建物を管轄する消防署等に提出 / 電子申請での提出も可能
長野県長野市消防局「消防用設備等の点検と報告」
確認日 2026年10月18日
報告書と点検票を提出用・保管用の2部ずつ作成 / 管轄の消防署長あてに提出する
岐阜県岐阜市消防本部「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」
確認日 2026年10月18日
報告先は所轄の消防署長(中・南・北・瑞穂・山県・本巣の各消防署) / 特定防火対象物は1年に1回報告
愛知県名古屋市消防局「消防用設備等の点検と報告」
確認日 2026年10月18日
窓口は建物がある行政区の消防署予防課。写し1部を添え計2部 / 電子申請・郵送でも届出できる
滋賀県大津市消防局「消防用設備等点検結果報告書の郵送による届出について」
確認日 2026年10月18日
郵送での届出を推進。宛先は管轄する消防署予防係 / 提出部数は原則1部。控えが必要なら必要部数と返信用封筒を同封
京都府京都市消防局「消防用設備等の点検報告について」
確認日 2026年10月18日
郵送による提出と注意事項を案内 / 電子申請による提出にも対応
大阪府大阪市消防局「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」
確認日 2026年10月18日
点検結果報告書の様式をPDF・DOCXで掲載 / 担当は消防局予防部規制課(建築・設備)
兵庫県神戸市消防局「点検関係の手続き」
確認日 2026年10月18日
点検結果報告書は郵送でも提出できる / 副本返却には切手付き返信用封筒を同封 / 不備があると再送付か消防署窓口での対応が必要
奈良県奈良市消防局「消防用設備等点検結果報告」
確認日 2026年10月18日
消防署へ持参する場合は同じものを2部。郵送は事前に消防署へ相談 / 電子申請可。副本は電子文書で受付印なし(必要なら紙で届出)
和歌山県和歌山市消防局「消防用設備等の定期点検」
確認日 2026年10月18日
届出は窓口・郵送・電子申請フォームのいずれかで提出
岡山県岡山市消防局「消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)」
確認日 2026年10月18日
管轄の消防署長あてに提出。郵送での届出も可能 / 副本返信希望時は副本と切手付き返信用封筒を同封(概ね1〜2週間で返信) / 岡山市消防電子申請も案内
広島県広島市消防局「消防用設備等の点検」
確認日 2026年10月18日
点検結果は特定防火対象物は1年に1回、非特定は3年に1回消防署長に報告
徳島県徳島市消防局「消防行政(火災予防分野)における届出」
確認日 2026年10月18日
点検結果報告は徳島市電子申請サービスで申請できる / 添付データは最大50MB。超える場合は郵送か管轄消防署所の窓口へ / 電子申請の副本は処理完了時にPDFを添付しメールで連絡
愛媛県松山市消防局「郵送による消防用設備等の点検報告について」
確認日 2026年10月18日
管轄消防署の窓口への持参のほか郵送でも報告を受付 / 消防署への各種手続きにオンライン申請も利用できる
高知県高知市消防局「「消防用設備等」の点検期間と報告方法について」
確認日 2026年10月18日
点検結果は管轄の消防署に報告する / 点検報告に関するリーフレット(PDF)を掲載
大分県大分市消防局「消防用設備等点検結果報告書について」
確認日 2026年10月18日
届出先は管轄消防署の予防査察担当班 / 点検結果報告書の様式(Word)を掲載
宮崎県宮崎市消防局「消防用設備等の点検・結果報告等」
確認日 2026年10月18日
点検結果は建物を管轄する消防署(長)に報告する / 報告書の記入例・様式と運用基準(PDF)を掲載
岩手県花巻市消防本部「消防用設備等の申請書」
確認日 2026年10月18日
点検結果報告書と点検表は日本消防設備安全センターの様式を案内 / 点検で見つかった不良の改修(計画)報告書の様式を掲載している
茨城県つくば市消防本部「消防用設備等の定期点検報告制度とは」
確認日 2026年10月18日
延べ3,000㎡以上かつ不特定多数300人以上の建物は消防本部予防課へ報告 / それ以外の建物は点検した建物を管轄する消防署へ報告する / 報告は物販店・飲食店などが年1回、アパート・工場などは3年に1回
山梨県都留市消防本部「消防用設備等の点検及び報告の実施について」
確認日 2026年10月18日
点検結果は維持台帳に記録し、消防長または消防署長へ報告する / 報告は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回
静岡県静岡市消防局「消防用設備等の点検」
確認日 2026年10月18日
建物の関係者は点検結果を消防署へ報告する義務がある / 報告は飲食店・ホテル等が年1回、共同住宅・事務所等は3年に1回
三重県津市消防本部「予防課(火災予防に関する届出の各種電子申請)」
確認日 2026年10月18日
点検結果報告はe-Gov電子申請で24時間届け出られる / 電子申請では副本は返らず、完了メールと申請様式の控えを保管する / 添付データが大きく送れない場合は届出書2部を窓口へ提出する
鳥取県鳥取県東部広域行政管理組合消防局「消防用設備等の点検報告制度について」
確認日 2026年10月18日
報告書は管轄消防署の予防係へ持参か郵送で提出する / 郵送時は封筒に「点検結果報告書在中」と書き、記録が残る方法を推奨 / 報告は特定用途が1年に1回、非特定用途が3年に1回
島根県松江市消防本部「郵送による消防用設備等の点検報告について」
確認日 2026年10月18日
点検結果報告書は郵送でも届け出られ、簡易書留などを推奨 / 報告は点検終了日からおおむね15日以内に行う / 副本返送を望む場合は宛名と切手付きの返信用封筒を同封する
山口県下関市消防局「消防用設備等に関する届出書等」
確認日 2026年10月18日
消防用設備等点検結果報告書の様式をWord・PDFで掲載している
香川県丸亀市消防本部「消防用設備等(特殊消防設備等)点検結果報告書」
確認日 2026年10月18日
報告書は棟ごとに作り、正本・副本の2部を用意する / 表紙と消火器・誘導灯など一部設備の点検票をWordで掲載
福岡県福岡市消防局「消防用設備等点検報告制度」
確認日 2026年10月18日
点検結果は建物を管轄する消防署長へ報告する義務がある / 報告は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回
佐賀県唐津市消防本部「消防用設備等点検結果報告書の添付書類が省略できます」
確認日 2026年10月18日
設備ごとの点検票に代えて総括表と点検者一覧表を添付して報告できる / 省略する場合は不良内容を総括表に具体的に書く必要がある
長崎県佐世保市消防局「消防設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」
確認日 2026年10月18日
オンライン申請・消防署窓口・郵送のいずれかで提出できる / 窓口・郵送では同じものを2部出し、1部が副本として返却される / 報告は特定防火対象物が年1回、非特定防火対象物が3年に1回
熊本県熊本市消防局「消防用設備等の点検結果報告書の届出について」
確認日 2026年10月18日
電子申請・郵送・消防署持参の3通りで提出できる / 電子申請では様式1の添付が不要で、受付番号入りの様式1が控えになる / 報告書は棟ごとに作成し、郵送で副本返送を望む場合は返信用封筒を同封
鹿児島県鹿児島市消防局「消防用設備等の点検報告はどうしたらよいですか」
確認日 2026年10月18日
点検結果報告書は建物を管轄する消防署に提出する / 報告は特定防火対象物が年1回、その他は3年に1回 / 業者に点検を依頼した場合、契約により業者が報告まで行うこともある
沖縄県沖縄市消防本部「消防設備等の点検及び報告」
確認日 2026年10月18日
報告書に総括表・点検者一覧表・点検票を添えて2部提出する / 報告は物販店・ホテル等が年1回、工場・共同住宅等は3年に1回

この記事は法令・消防庁・各消防本部の公式ページをもとに 消防設備点検ナビ運営事務局 が整理したものです(確認日 2026年10月18日)。個別の建物で点検・報告が必要かどうかは、所轄の消防署に確認してください。