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GUIDE-02

資格と自主点検 — 誰が点検できるか

一定の規模・用途の建物は、資格を持つ人に点検させる必要があります。それ以外の建物は関係者が自ら点検できますが、報告の義務は同じです。

有資格者に点検させる必要がある建物

消防法第17条の3の3と消防法施行令第36条により、次の建物は消防設備士または消防設備点検資格者に点検させる必要があります。

  • 延べ面積 1,000㎡以上の特定防火対象物(飲食店・物品販売店舗・ホテル・病院・福祉施設など)
  • 延べ面積 1,000㎡以上の特定防火対象物以外の建物で、消防長または消防署長が指定したもの
  • 特定一階段等防火対象物(特定用途の部分が避難階以外の階にあり、そこから地上に通じる階段が 1 つしかない建物)
  • 全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置された建物

これら以外の建物は、関係者が自ら点検して報告することもできます。ただし点検には点検基準・点検票の様式に沿った知識が要るため、消火器の点検など一部を自主点検とし、残りを業者に依頼する例もあります。

出典: 消防法 第17条の3の3・消防法施行令 第36条(e-Gov 法令検索)。

資格の種類

資格できること(概要)掲載業者のうち公式に明記
甲種消防設備士指定区分の消防用設備等の工事・整備・点検22 社
乙種消防設備士指定区分の消防用設備等の整備・点検(工事はできない)20 社
消防設備点検資格者消防用設備等の点検(講習の修了で取得。第1種・第2種・特種)29 社
防火対象物点検資格者防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)。消防用設備等の点検とは別の制度23 社
防災管理点検資格者防災管理点検(消防法第36条)。大規模な建物が対象13 社

掲載業者の件数は、公式サイトに資格の種別まで明記している会社だけを数えたものです。「消防設備士在籍」とだけ書かれた会社は含めていません。

資格についての公的な説明

  • 資格

    有資格者による点検が必要な建物(消防法施行令第36条第2項)

    延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物、消防長・消防署長が指定した延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物、避難階以外の階に特定用途があり屋内直通階段が1つしかない建物(特定一階段等防火対象物)、二酸化炭素の全域放出式消火設備がある建物は有資格者が点検する。

    出典: e-Gov法令検索(消防法施行令)(確認日 2026年10月18日)

  • 資格

    消防設備士(甲種・乙種)

    消防設備士は国家資格で、甲種は工事・整備・点検、乙種は整備・点検ができる。扱える設備は類ごとに分かれ、類ごとに免状が必要。試験は(一財)消防試験研究センターが都道府県ごとに実施している。

    出典: 一般財団法人消防試験研究センター(確認日 2026年10月18日)

  • 資格

    消防設備点検資格者(第1種・第2種・特種)

    消防庁長官の登録講習機関の講習を修了し免状を受けた者で、点検のみ行える資格。受講には電気工事士・建築士・実務経験などの要件がある。第1種は主に機械系、第2種は主に電気系の設備が対象で、定期的な再講習の受講が必要。

    出典: 一般財団法人日本消防設備安全センター(確認日 2026年10月18日)

試験・講習の実施機関

業者を選ぶときは、点検当日に来る人の資格を確認しましょう。消防設備士は免状、消防設備点検資格者は資格者証を持っています。資格の記載がある業者を探す

この記事は法令・消防庁・各消防本部の公式ページをもとに 消防設備点検ナビ運営事務局 が整理したものです(確認日 2026年10月18日)。個別の建物で点検・報告が必要かどうかは、所轄の消防署に確認してください。